農地法の適用を受けない土地に係る運用指針
神奈川県では、「農地法の適用を受けない土地に係る運用指針」という指針を県内市町村に発布している。
各市町村の農業委員会はこれをもとに非農地証明願に関する要項を決めている。
事務処理要領として定めている市町村もあれば、定めておらず、「農地法の適用を受けない土地に係る運用指針」(県の指針)を基に個別具体的に判断する市町村もある。
事務処理要領として定めている市町村
伊勢原市農業委員会が交付する非農地証明に関する事務処理要領
事務処理要領として定めていない市町村
秦野市
県の指針を基に個別具体的に判断
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