秦野市で特定活動(出国準備)ビザから中長期滞在のビザへ変更した場合の住所登録
秦野市で特定活動(出国準備)ビザから中長期滞在のビザへ変更した場合、14日以内に秦野市役所にて住所登録が必要です。
状況としては、元々就労ビザ等の中長期滞在ビザにて秦野市に在留していたが、何らかの原因で、ビザの更新が出来ず、特定活動(出国準備)ビザに切り替わった場合、その時点で住民登録は消されます。
もし、再申請で従来のビザを取得した場合、再度住所登録が必要となります。
必ず14日以内に行ってください。
【概要は下記の通り】
場所
秦野市役所 本庁舎1F 戸籍住民課
必要書類
在留カード
マイナンバーカードの手続もする場合
パスポート
マイナンバーカード
また、下記のケースでは追加での書類が必要です。
【追加での必要書類】
例:夫(技術人文知識国際業務ビザ)・妻(家族滞在ビザ)・子ども(家族滞在ビザ)
結婚している場合
結婚証明書原本
結婚証明書の翻訳文(翻訳者と日付を記載)
子どもがいる場合
出生証明書原本
出生証明書の翻訳文(翻訳者と日付を記載)
※ 家族分の手続きは、家族の代表者が全員分の手続きを行うことが可能です。
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