相続税の2割加算とは?
2割加算の対象者と、例外も記載しています。
「相続税の2割加算」とは、亡くなった人と遠い間柄の人が相続した場合、通常の相続税額より増して納める制度です。
もう少し詳しく言うと、以下の通りです。
配偶者と1親等の血族(子と父母)以外の者が相続する場合に、通常納めるべき相続税に2割増した額を納めることを「相続税額の2割加算」と言います。 つまり、配偶者や子や父母は近しい間柄なので、税制面で優遇されており、それ以外の人からは多く税金をとるという制度です。
相続税の2割加算の対象者の例
相続税の2割加算の対象になる人の例は以下の通り。
上記の人が相続する場合は相続税を2割増で収める必要があります。
相続税の2割加算の例外
ただ、例外もありまして、特に「孫」などの場合で、代襲相続の場合は2割加算の対象外となります。 理由は、本来「子」が相続する分を「孫」が代わりに相続するため、立場上は「子」と同じような存在だからです。
まとめ
以上、まとめると以下の通り。
相続税の2割加算とは、配偶者や子や父母以外の遠い間柄の相続人からは、通常納めるべき相続税に2割増した額を納める制度のこと。
代襲相続の孫は、2割加算の対象外。
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