相続人申告登記
相続人申告登記(そうぞくにんしんこくとうき)とは、相続登記が義務化される中で、期限内に相続登記ができない場合、相続人が自ら相続人であることを登記官に申告することで相続登記の申請義務を一時的に履行したものと扱ってもらう制度です。
制度の背景と目的
相続登記の申請義務は2024年4月1日から始まり、原則として相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請が必要になりました。遺産分割協議がまとまらず、期限内に相続登記ができない場合の救済制度として相続人申告登記が設けられています。
登記の内容と特徴
相続人申告登記は、申出人が「自分は相続人です」と申し出るだけでできる簡易な手続きです。
遺産分割が未了でも、他の相続人の協力なしに単独で申告でき、通常の相続登記より必要書類が少なく簡易な分だけ、登録免許税もかかりません。
申告した相続人のみが義務を履行したとみなされますので、3年が過ぎても過料(最大10万円)が課されません。
ただし、相続人申告登記は実際の所有権移転を登記するものではありません。不動産の売却・抵当設定など本格的な権利関係を公示するには、別途相続登記が必要です。
利用する場面
相続人間の遺産分割協議が成立しない場合
期限内に相続登記に必要な書類が揃わない場合
相続人が多数いて調整に時間がかかる場合など、不動産の権利関係を直ちに確定できない場合に利用されます.
手続きの流れ
1. 戸籍謄本や住民票などで相続人であることの証明書類を準備
2. 法務局に申出書を提出
3. 登記官が申出内容を認めれば、登記簿に住所・氏名などが記録されます
相続人申告登記は期限内(3年以内)に「自分は相続人である」と登記に知らせることで、より本格的な相続登記の申請義務を一時的に免除するための「予備的な登記」である点がポイントです。
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