相模原市の農地転用 農地法第5条の許可
相模原市
の
農地
を農地以外の土地に(
農地転用
)しつつ、
所有権
等の
権利移転
をしたい場合、
市街化調整区域
や
非線引き区域
にある農地に関しては、農地法第5条の
許可
が必要となります。
届出
とは違い申請すれば誰でも許可とはいかないため、事前の相談が必要となります。
なお、
審査基準
が公開されていますので下記に沿って許可・不許可の判断がくだされます。
農地の転用のための権利移動の許可(第5条第1項)の審査基準
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