相模原市の農地転用 農地法第5条の許可
相模原市の農地を農地以外の土地に(農地転用)しつつ、所有権等の権利移転をしたい場合、市街化調整区域や非線引き区域にある農地に関しては、農地法第5条の許可が必要となります。
届出とは違い申請すれば誰でも許可とはいかないため、事前の相談が必要となります。
なお、審査基準が公開されていますので下記に沿って許可・不許可の判断がくだされます。
農地の転用のための権利移動の許可(第5条第1項)の審査基準
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