永住申請における身元保証人の責任
永住申請における身元保証人の責任について、誤解されやすいポイントと正しい内容をわかりやすく解説します。
まず結論から言うと、永住申請の身元保証人が負う責任は「道義的責任」に限られ、借金や損害賠償などの「法的責任」は一切ありません。
その理由は、永住申請の身元保証書が「申請者が日本で法令を守り、公的義務を果たすよう助言・支援すること」を約束するものであり、これはあくまで申請者の人物保証という意味合いだからです。たとえば、申請者が納税義務を果たさなかった場合や入管から指導があった場合、「守るように指導してください」という努力義務が求められるだけで、身元保証人が罰せられたり、金銭的な補償を求められることはありません。
具体例として、もし申請者が日本で犯罪を犯したり借金を残した場合でも、身元保証人が代わりに責任を負うことはありません。ただし、身元保証人としての責任を果たさなかったと入管に判断されると、今後ほかの外国人の永住申請で身元保証人になることができなくなる可能性があります。これは「社会的信用を失う」という意味であり、法的な制裁ではありません。
まとめると、永住申請の身元保証人は申請者の生活を応援し、必要に応じて助言や支援を行う道義的な役割です。金銭的なリスクや法的な責任は一切ないため、安心して引き受けることができます。
永住申請や身元保証人についてさらに詳しく知りたい方は、専門家への相談もおすすめします。
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