日本法人と外国法人とで合弁会社(ジョイントベンチャー)を設立したい
方法としては以下2種類ある
① 両者で発起設立で設立
難しい
② 日本法人のみを発起人とする設立を行い、ほぼ同時に株式譲渡をする。
こちらの方がハードルは低い
基本的に「②」の方法で行うべき。
その場合、税務や外為法関係に気をつける必要がある。
合弁契約書については、国際弁護士等が作るべき。
海外の法律と日本の法律の両方を熟知している必要がある。