数次相続が起こっている場合の法定相続情報一覧図は何枚作ればよいか
つまり、n次相続の場合、n枚作る必要があります。
例:2次相続が起こっている場合、2枚作る。
なお、最初の相続(1枚目)は、2次相続の被相続人が生きているものとして作ります。
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