戸籍法の法改正は過去何回あったか?戸籍謄本は何通あるのか?
戸籍法は、明治5年(1872年)に施行されてから、現在までに5回の法改正がありました。 その度に、戸籍簿の様式変更がありました。
そのため、下記の法改正のタイミングで戸籍簿は、作り替えられています。
明治19年(1886年)
明治31年(1898年)
大正4年(1915年)
昭和32年(1957年)
法務省令による旧法戸籍から新法戸籍への作り替え
戸籍の単位を「家」から「1組の夫婦及びこれと氏を同じくする子」とした。
平成6年(1994年)
コンピュータ化
法改正前の戸籍簿を「改製原戸籍」と言います。
相続で必要な被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍ですが、何通あるのか?
被相続人が、下記の方で仮定してみます。
昭和20年(1945年)生まれ
亡くなった年と年齢:令和7年(2025年)・80歳
生まれてから亡くなるまで結婚をしなかった。
生まれてから亡くなるまで一度も転籍(戸籍を移動)をしなかった。
この場合、生まれてから亡くなるまで法改正が昭和と平成で2回挟むため、下記3通の戸籍が存在することになります。
生まれたタイミング
昭和32年(1957年)の法改正のタイミング
平成6年(1994年)の法改正のタイミング
これに、結婚や転籍等で新しく戸籍ができる場合は、その分が増えていきます。
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