建物を取り壊したら「滅失登記」をするのが義務
建物
を取り壊したら、取り壊しの日から1ヶ月以内に「
滅失登記
」をしなければいけません。
これは、義務でして。
しなかった場合は、10万円以下の過料に処されます。
実務上、もう建物がないのに登記が残っている場合が多々あります。
放っておくと、土地を売る際などスムーズに手続きが進まなかったり不都合が生じますので是非早目に解決することをおすすめします。
滅失登記は
土地家屋調査士
の専門業務です。
必要があれば専門の土地家屋調査士にお繋します。
お問い合わせは
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から。
2023/12/23