在留資格で滞在する外国人が仕事を辞めたり休職したらどうなる?
Q. ビザ(在留資格)で滞在する外国人が仕事を辞めたり休職したらどうなるか?
A. 3ヶ月以上、正当な理由なく仕事をしていないと在留資格を取り消される場合があります。
▼ 根拠法令
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、六月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
出典:入管法 第22条の4(在留資格の取消し) 1項6号
正当な理由とは?
ここで言う正当な理由とは、以下のような理由が考えられます。
求職活動中
病気や怪我などによりやむを得ず働けない
状況の理由を客観的に証明するためにも、証拠を残しておくべき。
求職活動のメールのやり取り
通院した記録等
入管・国際業務のことなら行政書士河野翔事務所
https://gyazo.com/549ba020a0862c1c2efd290e8c6f31d7 https://office.konosho.com/visa/?utm_source=cosense&utm_medium=referral&utm_campaign=visa