在留資格で滞在する外国人が仕事を辞めたり休職したらどうなる?
A. 3ヶ月以上、正当な理由なく仕事をしていないと在留資格を取り消される場合があります。
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、六月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
正当な理由とは?
ここで言う正当な理由とは、以下のような理由が考えられます。
求職活動中
状況の理由を客観的に証明するためにも、証拠を残しておくべき。
求職活動のメールのやり取り
通院した記録等
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