厚木市の農地転用で農地以外の筆も一体利用する場合の委任状
厚木市の農地転用において、農地以外の筆も一体利用する場合の委任状については、以下のとおりです。
委任状には一体利用する土地として農地以外の地目が含まれている場合、申請地は農地部分のみとなります。
したがって、委任状についても農地部分のみを対象として取得すれば足ります。
譲受人・譲渡人ともに、農地部分の筆に限った委任状で問題ありません。
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