休耕中の農地に防草シートをかける行為は転用にあたるか?
休耕中の農地に防草シートをかける行為は転用にあたるか?
休耕中の農地に防草シートをかける行為が「転用」にあたるかどうかは、農地の利用目的によります。防草シートを敷設した場合でも、農地としての利用(将来的な耕作も含む)が前提であれば、一般的には農地転用には該当しません。つまり、雑草防止や管理のために防草シートを設置するだけであれば「転用」申請は不要です。
ただし、農地を太陽光発電や住宅、駐車場など明らかに非農地用途に利用する場合は転用に該当し、農地法に基づく農地転用許可申請が必要となります。
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