不動産売買を分割払いで行い、抵当権を設定する場合の登記原因
不動産売買
を
分割払い
(
割賦
)で行い、
抵当権
を設定する場合の
登記原因
。
売買代金
を
担保
する目的で抵当権を設定するというもの。
所有権移転登記と抵当権設定登記を連件申請する。
1件目
登記の目的
:
所有権移転
原因:年月日
売買
2件目
登記
の目的:
抵当権設定
原因:年月日売買代金年月日設定
2024/10/11