不動産売買での「三為(さんため)」とは?
不動産売買での「三為(さんため)」とは、「第三者のためにする契約」を略したもので、民法第537条・538条に基づく合法的な契約形態です。
三為契約の基本的な仕組み
通常、不動産売買は「売主」と「買主」の二者間で行われますが、三為契約ではその間に「三為業者(仲介業者)」が入ります。
売主と三為業者が第1の売買契約を締結
三為業者と買主が第2の売買契約を締結
この2つの契約によって、最終的に不動産の所有権は売主から買主に直接移転します。
つまり、登記上は中間者(B)を経ずにA(売主)からC(買主)へ直接移る形になります。
背景と目的
この仕組みは、かつて行われていた「中間省略登記」に代わる手法として考案されたものです。中間省略登記は禁止されましたが、三為契約を使えば同様の登記効果が得られます。
また、登記回数が1回で済むため、登録免許税や不動産取得税の負担を抑えられるという実務的メリットもあります。
注意点・リスク
三為契約では、売主と買主のそれぞれが取引金額を把握できず、三為業者の利益構造が不透明になりやすい。
不当なマージンを取る業者が存在するなど、トラブルの原因になることもあるため、契約内容の確認が重要です。
まとめると、「三為」とは売主・買主の間に第三者(業者)が入って実施される「第三者のための売買契約」を指し、合法ではあるものの透明性や価格把握に注意が必要な取引形態です。
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