不動産の所有権移転登記で必要な利益相反の議事録
不動産の所有権移転登記で必要な利益相反の議事録についてご説明します。
会社から役員に不動産を売買するなどのケースは「利益相反」にあたります。
そのため、所有権移転登記申請時に添付書類として「利益相反の議事録」や「印鑑証明書」が必要となります。
具体的には、以下の書類が必要となります。
臨時株主総会議事録(実印を押印)
代表者以外の役員の個人の印鑑証明書
臨時株主総会議事録
代表者は法人の実印
代表者以外の役員は個人の実印
印鑑証明書
法人の印鑑証明書は不要(ただし、会社法人等番号の提供が必要です)
個人の印鑑証明書は原本還付ができません。(不動産登記令 第19条2項)
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