いくらで売買するとみなし譲渡とされるか
みなし譲渡とされる基準は、「時価の半額未満」で資産を譲渡した場合です。つまり、資産の時価(市場価格)に対して、その2分の1未満で売却すると、税務上みなし譲渡と扱われ、時価で譲渡したものとして課税対象となります。
具体的な基準
不動産や株式などの譲渡時、時価の半額以上で売ればみなし譲渡には該当しません。
例:時価が2,000万円の場合、1,000万円未満で譲渡するとみなし譲渡とされます。
棚卸資産の場合は、通常の販売価額の50%または仕入価額のうち高い方で判定されます。
補足
個人から法人への譲渡や親族間でもこの基準が適用されます。
みなし譲渡が適用されると、譲渡者には譲渡所得が発生し、所得税などの課税対象となります。
みなし譲渡を避ける場合は、時価の半額以上の対価で取引することが重要です。
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