【東京都】古物商許可申請の必要書類(法人Ver.)
【東京都(警視庁)】古物商許可申請の必要書類(法人Ver.)
以下、法人が東京都で古物商許可申請をする際の必要書類です。
【必要書類】
法人の定款
奥書き(原本証明)が必要。
記名のみでOKで押印不要。
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号イ
法人の登記事項証明書
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号イ
略歴書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
記名のみでOKで押印不要。
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号ロ
本籍(外国籍の方は国籍等)が記載された住民票の写し(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
外国籍の方の場合、在留カード等の番号の記載が必要。
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号ロ
外国籍の方の場合在留カードのコピー
誓約書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
記名のみでOKで押印不要だが、誓約をするものが内容を理解している必要はあり。
行政書士が行う場合は、しっかりと確認する必要があります。
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号ニ、第3号ハ
身分証明書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
外国籍の方はありません。
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号ハ
URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)
Whois検索のページを印刷したものでOK。
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第5号
委任状
行政書士が申請する場合必要。
各事務所のフォーマットでOK。
事務所の判断で、押印も必須ではないが、署名か記名押印のが無難。
【原則不要なもの】
賃貸借契約書のコピー
使用承諾書
※ 管轄警察署で一応確認はした方が良い。
現在、押印が必要な書類はほとんどない。
※ 申請する際は、電話での事前予約が求められます。
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