知的財産権
そのため、原則として知的財産権は委託者に移転するとした上で、委託業務の着手前から有していた知的財産権や他の案件に流用できるような知的財産権については、委託者に移転せずに留保される旨を規定し、今後のビジネスに支障が生じないようにしておくことが重要となります #業務委託 #フリーランス この判例では、事前に書面でソースコードの開示や引き渡しについての契約をしていなかったため、開発者の言い分が通るかたちとなったのです。
このように、ソースコードの著作権については、業務委託時の契約が決め手となります。
自分が独占したいようなコードが書けるわけではないが、気にしなくてもよいのだが、、、
利用が制限されるような形になるのは困ることはありえるので、そこの部分だけ解除できるようにしておくことが肝要だと思ってる。 明示しなくてもそうなのだが、相手側が入れる条項にその記載がある場合。
OSSのツールを使ってる限り、ほぼ大丈夫だとは思ってるが、、