土地制度
歴史の(発展)区別は、土地制度の変化による区別が主流?
移動(交通)の発達により土地制度も進化する?
645年に「大化の改新」がおこなわれ “公地公民制” という、土地(農地)を人々に貸し与える制度がはじまりました
このシステムを規定したのが「班田収授法」といいます
その後およそ80年後、奈良時代になり「三世一身法」が発布され 、“三世代の私有” が認められるようになります。さらに20年後には「墾田永年私財法」が発布、新しく開墾した耕地の私有化がおこなわれる 所有している荘園にかけられる税を免除する「不輸の権」を、自分たちの荘園に与えた
地方の豪族たちは自分が開墾した土地を貴族らに寄進し、自らは「荘官」という役職に就き税を免れながら実質的に土地を支配
室町時代にはすでに “米に代わって銭による銭納”
太閤検地により、土地を所有して耕作し年貢を納める人が特定されるようになり、土地の所有権が整理
土地の売買が全国的に認められるようになるのは、1872年(明治5年)
翌年には「地租改正」がおこなわれ私的所有権が認められました
米の収穫量が基礎になっていると、農地以外への課税ができません。そこで考えられたのが「地租」です。つまり土地そのものに課税