おとり商法
https://ja.wikipedia.org/wiki/おとり商法
おとり商法(おとりしょうほう)とは、悪徳商法の一種である。広告などで実際には販売するつもりがない商品によって客寄せを行い、高額な商品の販売を行う(おとり広告)。
実際の手口としては広告などで非常に安い値段で商品を掲載し、注文すると更に高額なものを強引に勧誘するものがある。かつては特にミシンの訪問販売に多かった。ミシン以外では電柱などに貼ってある不動産広告に多い。
おとり商法は景表法第4条第3号(不当表示)に該当し、その細目は公正取引委員会告示「おとり広告に関する表示」、「不動産のおとり広告に関する表示」に定められている。
悪徳商法、ダークパターンの一種
広告が信用できなくなる原因の一つ
寿司のキャンペーンにおけるおとり広告
2022年、回転ずしチェーンのスシローの広告について、消費者庁からこれが「おとり広告」にあたり、景品表示法に違反するとして、再発防止を命ずる措置命令がなされた。問題となった広告ではウニやカニを用いた目玉商品について実際は在庫がないのに販売しているように宣伝しており、対象店舗の9割強で在庫不足により終日提供できない日が1日以上あった
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CMの、「数量限定!」も怪しいと思うようになった