神社条目
・諸社禰宜神主法度(神社条目)(寛文5[1665])
定
一、諸社の禰宜神主等、専ら神祇道を学び、其の敬所の神体、いよいよ存知すべし。有り来りの神事祭礼これを勤むべし。向後怠慢せしむるに於いては神職を取放つべき事。
一、社家の位階、前々より伝奏を以て昇進を遂ぐる輩は、いよいよ其の通たるべき事。
一、無位の社人、白張を着すべし。其の外の装束は吉田の許状を以て着すべし。
一、神領は一切売買すべからざる事。付、質物に入るべからざる事。
一、神社小破の時、其れ相応常々に修理を加ふべき事。付、神社懈怠なく掃除申附くべき事。
右の条々堅く之を守るべし。若し違犯の輩これ有るに於いては、科の軽重に随ひて沙汰すべき者也。