https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/keihatsu/youseikouza-r6.html
令和6年度千葉県人権啓発指導者養成講座 講座内容 1
日程:令和6年10月2日(水曜日)
会場:全日警ホール(市川市八幡市民会館)第三会議室(市川市八幡4-2-1)
テーマ
女性に関する人権
(午前11時10分から午後0時30分まで)
演題
女性スペースを守る活動とは
講師
森 奈津子さん
(小説家、LGBT当事者団体「白百合の会」代表)
概要 被差別部落に対する誤解や偏見の具体例を取り上げ、これまでの部落問題研究の成果に基づきお話いただきます。 体ではなく心の性で性別を決めようとするLGBT思想、トランスジェンダリズムを法制化しようとする動きから、女子トイレ、女湯、更衣室、などの「女性のスペース」を守る活動についてお話いただきます。
申込先、問合せ先
NPO法人 人権ネットワーク・PEaCE21
電話:04-7166-2625
ファックス:04-7165-0723
WEB:http://peace21.biz/
お問い合わせ
所属課室:健康福祉部健康福祉政策課人権室
電話番号:043-223-2348
ファックス番号:043-222-9023
https://fedibird.com/web/statuses/113174041687583084
「千葉県多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成の推進に関する条例」
https://www.pref.chiba.lg.jp/seisaku/tayouseisoncho/tayouseijoureisitumon.html
多様性条例へのQ&A
千葉県への問い合わせだけでなく、施設を利用許可している市川市への問い合わせも可能。
公共施設の差別的使用問題
「市川市八幡市民会館の設置及び管理に関する条例」
(使用の許可)
第4条 施設等を使用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。
2 会館を利用するもので会館の自動車駐車場(以下「駐車場」という。)を使用するものは、市長の許可を受けることを要しない。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第1項の許可をしないことができる。
(1) 施設等を使用しようとするものが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等を使用しようとするものが施設等を壊し、汚し、又は失わせるおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(第13条第1項第6号において「暴力団」という。)の利益になるとき。
(4) その他会館の管理運営上又は会館の周辺の生活環境の保護上支障を生ずるおそれがあるとき。
4 市長は、使用の許可に際して、会館の管理運営上又は会館の周辺の生活環境の保護上必要な条件を付することができる。
(使用の停止等)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の使用を停止し、使用の許可を取り消し、又は退館を命ずることができる。
(1) 使用者が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 使用者が施設等を壊し、汚し、又は失わせるおそれがあるとき。
(3) 使用者が使用の目的に違反したとき。
(4) 使用者が使用の許可に際して付された条件に違反したとき。
(5) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(6) 暴力団の利益になるとき。
(7) その他会館の管理運営上又は会館の周辺の生活環境の保護上支障があるとき。
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「※令和6年10月2日(水曜日)に全日警ホールで開催を予定しておりました千葉県人権啓発指導者養成講座 1「被差別部落出身者に関する人権」「女性に関する人権」については諸般の事情により中止となりました。」更新日:令和6(2024)年9月26日
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/keihatsu/youseikouza-r6.html