開業届に屋号はいらないし何を書こうが多分自由
そもそも書類に欄はあるけど記入は必須ではない
開業届=青色申告承認申請書
所得税法施行規則 | e-Gov法令検索
(青色申告承認申請書の記載事項)
第五十五条 法第百四十四条(青色申告の承認の申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百四十四条に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 前号の申請書を提出した後最初に青色申告書を提出しようとする年
三 法第百五十条第一項(青色申告の承認の取消し)の規定により青色申告書の提出の承認を取り消され、又は法第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ)の規定により青色申告書による申告書の提出をやめる旨の届出書を提出した後再び第一号の申請書を提出しようとする場合には、その取消しに係る同条第二項の規定による通知を受けた日又は取りやめの届出書の提出をした日
四 その年一月十六日以後新たに法第百四十三条(青色申告)に規定する業務を開始した場合には、その開始した年月日
五 その他参考となるべき事項
多分屋号はこの五の「その他」に含まれる
つまるところ屋号は法律上規定があるものではないので基本何をつけてもいいことになる
ただ、何でも良いと言っても商号や商標など別の法で独占権が認められているものは突っぱねられる事だろう
グレーなものを持っていってゴネたらきっと面倒なことになるんだろうなぁ
これ文字種の規定とかも無いんだろうか?
ついでに商号(会社名)に使える文字はこちら
法務省:商号にローマ字等を用いることについて
1  商号の登記に用いることができる符号
(1)ローマ字(大文字及び小文字)
(2)アラビヤ数字
(3) 「&」(アンパサンド)
「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「-」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)※(3)の符号は,字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって,商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし,「.」(ピリオド)については,省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。
※なお,ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り,当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。
アラビア数字のみがいけると聞いてもしやと思って調べてみたらやはりちゃんとある
株式会社0
株式会社1
株式会社42
合同会社3.14