海賊版サイトのブロッキング要請は、現行法だと ISP に対し、『出版業界のために犯罪やってくれ』と言っているに等しい
と、個人的は考えています。なお、これは 2018-04-16 現在の話です。
何故そう言う解釈になったか
結論から書けば、2018-04-16 現在の電気通信事業法 では、
第百七十九条
電気通信事業者の取扱中に係る通信(第百六十四条第三項に規定する通信を含む。)の秘密を侵した者は、
二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
電気通信事業法
と、定められているからです。
なので、海賊版サイトのブロッキングに限らず、ISP にブロッキングしろって言うのであれば、
この時点で法律の改正などと言った、真っ当な正道での立法が必要になる、と僕は思うのですが、
これを行わず、政府とか総務省とかが、いくら、
海賊版サイトブロッキングは、緊急回避という解釈になるから大丈夫だよ~
と言ったとしても、そんなもん、裁判所がその解釈を却下すれば、その時点で有罪確定だし、
もし仮に、
そう言う判決が出されない様に、政府とか行政が司法に圧力掛けるから大丈夫!
と言ってるんであれば、
お前、三権分立とか、法治主義とか、その辺り蔑ろにして良いと思ってんのか?
法治主義すら放棄するって、あんたら、強権独裁国家でも作る腹積りなの?
という、民主主義の危機になる、と僕としては思っています。
じゃあどうすれば良いのか
立法をしろ。法案を出せ。話はそれからだ。
と、個人的には思います。はい。
立法なんて待ってられないんだよ!
と言うのであれば、僕は下記の手段が取れると思っています:
CDN や CDN の Edge Server をホスティングする業社に対し、著作権侵害の刑事告訴 か、民事で損害賠償請求
海賊版サイトに広告を出している業社に、同じく民事で不法行為による損害賠償請求
少なくとも、某なんとか村に関して言えば、
1. CloudFlare を使っており、CloudFlare の設備は国内にある
2. という事は、CloudFlare に国内のサーバを貸している業社は、国内で違法行為を行なっている主体と見做せる
3. そのため、国内でサーバ事業を行なっている業社に対し、差し止め請求や損害賠償請求、もしくは刑事告訴も可能
と言えるんじゃないか、と僕は思ってます。
以上
少なくとも、僕はいくら海賊版サイトが出版業界に多大な損害を与えている、とは言ったとしても、
現行法から明らかに違法行為であり、かつ、その違法行為を行うよう、 ISP と言う第三者に要請する
というのは、法治国家としては行うべき事ではない、と思ってます。
と言うか、官民総出で海賊版サイトの撲滅を行うのであれば、少なくとも国内の CDN の Edge Server を潰す、
と言う事を行わない理由は無いだろう、と僕は思うし、また、警察当局が、海外の警察当局とかに協力を要請するとか、
あるいは、CDN の本社がある海外まで出向き、著作権侵害の不法行為で損害賠償請求する、とか、そう言う事をしつつ、
それと平行して 、立法を調整して、著作権侵害という不法行為を合法的にブロッキングできる様にする、とか、
そう言う事を行なうのが、本来の筋であって、それをいきなり、
電気通信事業法 に基き、違法かつ罰則のある行為 を ISP に要求する
とか、
言ってることとやっている事が無茶苦茶なの判ってらっしゃる……?
と僕は思います。はい。
#2018-04 #2018-04-16