インボイス制度
適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度とは、
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
ガハハ、ぜんぜんわからん!
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これは読み物として楽しく読めた。
軽減税率の導入により、日本もEUと同様に「消費税というひとつの税金のなかで、複数の税率が存在する」という状態になりました。税額の正確な計算や軽減税率に関する事務処理の効率化、そして諸外国の税制トレンドに合わせる(VATを導入している国のほとんどは、インボイス制度を採用している)といった背景から、日本でも 2023年にインボイス制度がスタートすることになったのです。
インボイス=invoiceとは、もともとは英語で「商品の明細が付いた請求書」を意味します。日本語に翻訳するときは「送り状」と訳されることもありますが、私たちが書類や物品を送る際に付ける「添え状」のようなものではなく、明細書・請求書・納品書のすべてを兼ね合わせたものというイメージです。
こういう説明はありがたい。
2023 年よりスタートする日本のインボイス制度のもとでは「インボイス」を日本語になおすと「適格請求書」になります。この「適格」とは「法律で定められた事項が、ちゃんと記載されている(=明細ごとに消費税率や税額が明記されている)」という意味です。消費税が8%と10%の複数税率になったことで、どの明細にどれだけの消費税が掛かっているのか、売手・買手・税務署の誰が見ても分かるようにするためのものが、インボイス=適格請求書なのです。
Q1. 現在、個人事業主/フリーランスで免税事業者だが、適格請求書発行事業者(=課税事業者)になるのとならないのとでは、結局どちらの方が得なの?
A1. インボイス制度導入の背景を踏まえ、メリット・デメリットを総合的に判断しましょう
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今後、個人なり個人事業主なりでお仕事をうけるとしたら、請求書に消費税分を含めないようにすればいい、ってことか?