20180824 NUM民法 第6回
shio.iconじゃあ賃貸借ね。私が1週間皆さんに1ドルで貸すという図を描きましょう。
shio.icon図が書けた人は,バディと見比べてください。
shio.iconえっとね,曲線を描く時,例えばさっきの,曲線がありますよね。ぜ〜んぶをこういう風に書いている人がいるんだけど,上からの曲線と下からの曲線は意味があって,こっちは,上の方は,法律行為,意思表示,です。
shio.iconこっちは事実行為です。法律行為,意思表示以外のもの。だから例えば,えっと,使用貸借の場合,これとこれが要件だった。こちらは意思表示,こちらは受け取るという事実行為ですね。なので,えっと,履行はいつも事実行為だから,だから売買契約とかで描くときに,意思表示,履行は事実行為だから下からの曲線。で,書き分けているのですよ。
shio.icon最初に抽象と具体の話をしたじゃないですか?条文の中で,あの,こういう図の中で抽象的なものは上,具体的なものは下に書いているのです。だから例えば,条文は抽象的で事実は具体的だという話をしましたね。
shio.iconだから事実と条文があるときに,条文に事実を代入するとき,条文が抽象で事実が具体だから条文よりもしたに具体を書いているのですよ。
shio.iconで,意思表示と,事実行為,意思表示って,抽象的,ものって,見えないsixyanaidesu事実行員って動きが見えます。下から事実こういをし書いているのです。上から意思表示を書き,したから
民法の体系において,核心になる一番重要な概念はなんだって話しましたっけ?
shio.icon民法が描く民法の世界。良くしようというのが民法の機能だよね。
shio.iconそのためにその機能がうまく働くために,民法の仕組みの中でコアにおいているのはなんでしたっけ?
shio.iconみんなが権利や義務の体系ですって言ったんだけど,それは,条文にその権利や義務がたくさん書かれているだけであって,それは読めば分かるよね?ってお話ししたよね。
shio.iconその権利や義務を規定することによって民法が財産の流れの円滑化を測るのだけど,そのために,民法の仕組みを組み立てたとき,その仕組みの中に権利や義務がパーツとして入っているのですが,その中でも一番中心的なことはなんでしたっけ?
shio.icon意思でしょ。全て意思から出発するのよ。だから,意思を表示する意思表示というのはとても重要なのですよ。特別な意味を持っているのですよ。民法の体系の中で。だから他の事実行為とは分けて意思表示だけ特別扱いをしたいから,別々に書いています。僕が書いている図には意味があるので,ぜひ僕が書いた通り書き写してください。
いいかな?さあ,じゃあ,賃貸借契約に行こう。こんな図になりました。まず左側,shioのストーリーです。
shio.iconshioが意思を持つところから始まるのだけど,shioはどういう意思を持つかというと,学生にカメラを使用収益させるという意思を持ち,597条のshioが約して,約束している内容ね。約すということは意思表示するという意味です。
shio.iconだから約した内容がここに入ります。でその約した内容が意思ですので,その意思通りの債務が発生します。で,shioはその債務の内容を履行します。これがshioのストーリー。図の左側にいます。一方右側は学生のストーリー。条文を見ると学生か約した内容がわかるね。どういう内容を約した?
shio.iconはい,だからこの内容がここに書かれます。つまり約すということは意思を表示する元になった意思の内容をここに書くのです。で,その意思通りの債務が発生します。
なんで発生するかは売買契約の時にお話ししたね。ね?えっと,336条で契約が成立し,その効力を持つ,と。
shio.iconで,えっと,債務が309条の1項で債務が発生する。
shio.iconね?その債務の発生の元になったものは意思ですよ,と392条の2項に書いてあるねね。
shio.iconね。その債務の内容通りの履行を皆さんはshioに対してします。したがって,右側には学生のストーリーが描かれます。
shio.iconえ〜以上が賃貸借契約の型。
shio.icon何か質問ありますか?
【学生】さっき先生が説明したのは,学生が履行するのは,もうちょっと後に描かないといけないのでは? shio.iconとてもいい質問です。実際の社会の中でどのように行われているか考えてみましょう。彼女がいうようにカメラを貸して,つまりこちらが先で,あとで,みなさんが返す時に払うとういこともあるよね。だからそういう場合は,彼女のいう通り,こういう図になりますね。
だけどね,物の貸し借りをする場合,先にお金を支払う場合もあるんだよね。そういう場合,お金を払ってからそのあと物を貸してもらえるということであればこうなります。ですからそこの前後関係から先後関係から分からなくて検討を加える事実関係に基づいて図を書いて欲しい。
shio.iconつまりね,この図を何で書いているかというと,みなさんが実際の法律的な問題を検討する時に使って欲しいと思って説明しているのですね。今我々は教室では条文だけを使って図を書いているから,図はとてもシンプルです。
shio.iconだけどね,実際に社会に起こっている問題とか,あるいは判例で扱われている問題とか,あるいは司法試験で扱われる問題とか,はるかに事実関係が複雑です。そういった複雑な法律問題を扱う時にできるだけシンプルに骨格だけを取り出して検討するための道具としてこういう図を皆さんに紹介しているのですね。
shio.icon例えば,ここで図の中で債権2つ左右に分けていますよね。こういうのもね,一つの事案で債権がたくさん出てくる,5個とか10個とか100個とか,例えば銀行で扱うものとして債権がたくさん出てきますよね。そういう時に一つ一つに分解して,別に検討していくのてす。そうすると一つ一つの問題が明らかになるし,100個あるうちの20個は問題じゃないかもしれない。でねので,最初のご質問に戻ると,前後関係とか同じ位置で書いているけれど,できる限り事実関係に合った,事実関係を的確に表す図を書いてください。
shio.iconね。そうすると,法律問題が,複雑に絡みあっいているのが綺麗にほぐれて問題がわかりやすくなるし,・・・よろしいですか?他に何かありますか?
【学生】所有権の記載がある図を見せていただけますか? shio.icon賃貸借契約の場合は,所有権は移転しませんね。何が移転するか知っている?
shio.iconう〜ん。
shio.iconほか?実はこの授業で出てきているのですよ。貸したものは同じ。何がshioから学生に移転されるか,
shio.icon占有権,だからこの場合,どうなるかというと,あの,いい質問なのです。あれでしょ?時間がかかるから,僕,省略したのです。カメラに対して,所有権と占有権と,両方あるわけですよ。まず,契約をする前は,shioは占有権と所有権を持っているのですよ。カメラのね。その,えっと債務を履行したこ時にどうなるかというと,こうなります。
shio.iconだから所有権は移らないけれど,占有権だけ移る。で,もちろん,$1.0に対する所有権は,その履行をするとshioに移りますね。
shio.icon他,何かある?いいかな?図をこの賃貸借契約の場合,こちら左側にカメラを貸す債務を書いて,右にお金を支払う債務を書きましたね。
shio.icon売買契約の時,どうだったかというと,お金を支払う債務は右に書いてある。カメラを引き渡す債務を左に書いている。で,えっと,双務契約,売買契約は,2人の当事者がそれぞれ債務を負うから双務契約だと言いましたけれど,ほとんどの双務契約のうちの一方はお金を払う債務です。売買契約もそうだし,今書いた賃貸借契約そうだけど,お金を払う債務が右に書いてあるよね。そうすると,逆の左側が実はその契約を特徴づける内容になるのです。
shio.icon賃貸借契約だと,カメラを学生に使用収益させる債務だよね。売買契約だと,カメラを学生に引き渡す,カメラの占有権所有権を学生に移転する債務だよね。このように左側に書く,お金を支払う方ではない債務の内容,これが契約を特徴づけるから,この債務のことを,「特徴的給付」と言います。
shio.iconなので契約を左右に分解するということは,その契約の特徴を掴むという意味においても重要です。ちなみに~国際私法の分野で使用されるものです。
shio.iconさあ,じゃあ,今まで贈与契約と使用貸借契約で片務契約を2つ見た。そして双務契約の例として,売買と消費貸借と賃貸借を見た。他の契約も,片務契約か双務契約です。ただし,双務契約って,2人で契約をしていることを前提としているけれど,もっと大人数の場合もある。基本的には,1人の当時者が債務を負う片務契約,2人の当時者が債務を負う双務契約です。なので,みなさんが契約を見るとき,片務契約なのかな?双務契約なのかな?それぞれ書ければ分析して理解できるはずです。この授業の最後,あと1時間だから代理の話をしたい。
shio.icon代理,何条にありますかね。
【学生】質問)shioから学生が借りたカメラが爆発して,賃貸人が責任を負うのか,貸主が爆弾した事件について,そのことについて責任を負うのか。 shio.icon損害賠償の話は全くしていないのだけど398条以下ね。398条を見てみて。398条を開けたらば,民法地図で場所を確認しましょう。
shio.icon第4編第3節「損害賠償」
じゃあ,私とみなさんとの賃貸借契約,電話が爆発して怪我をした,という例ね。電話でいい。
【通訳】カメラです。shio.iconカメラ。じゃあ,1項だけでいいから398条1項を書き写して,代入してください。
shio.iconあんまり時間をかけられないから,さらっと説明して終わりにしたい。とはいえ,損害賠償重要なので,さらっと説明しましょう。この図が活きるからね。
shio.icon代入までできた人は,バディで見比べて見てください。
shio.iconいいかな?条文に代入するときに債務者と債権者が出てくるでしょう?債務者に誰を入れましたか?
shio.iconshioを入れた人?全員student
債務者にshioを入れた。
債権者には誰を入れましたか?
shioを入れた人?→ほとんどみんな。
shio.icon学生を入れた人?どっちが入るかがこの図からわかるのです。
この問題は,左の問題なのか。
右の問題なのか。
shio.iconなぜですか。
shio.icon爆発したのは何ですか?カメラ左がはshioのストーリー,左側は学生のストーリーだと言いいましたね。目的物で考えると左側はカメラが貸し借りされる。学生からshioに支払われる。さあそうすると,爆破したのはお金ですか?
shio.iconということは左のお話ですか?右のお話ですか?
shio.icon左のお話ですね。分けて考えるのがとても大事でしょう?もう右の話は考えません。左だけで考えます。つまりこの債権に関して問題が生じているのです。じゃあこの債権で債務者は誰ですか?
shio.iconshioだと思う人?studentだと思う人?
shio.iconここになんて書いてある?
shio.icon債務は誰のものですか?
shio.iconshio債権は誰のものですか?
そうすると債務を負っているのは?
だから債務者は?
shio.icon債務者はshioです。
shio.icon債権者は誰ですか?
【通訳】説明の仕方を聞いたことがない。今回初めて。どっちが債務者,
請求する方が債権者。
図に戻して説明するのは,初めてです。そのためにこの図を書いているのですよ。一部分だけ通訳して 頂いているのでその話題でないところを
【通訳】次回,先生の授業全体を通訳します。
shio.icon僕はお二人を大変信頼していますから。【通訳】毎回,新しいことを学んでいます。
shio.iconだからねこの様に図を何で書いていくかというと,社会的にいろんな問題が起きる,問題がどこにあるかというと間違えないようにこの図を描いている。
左がカメラのストーリーで,右が1ドルのストーリーです。それは目的物から考えた分類ね。物権から考えたということね。
shio.icon一方,左はずっと先ほどから一定で債務から考えているわけですね。
したがって,左はshioのストーリー,物権から考えたらカメラのストーリー,右,学生のストーリー,1ドルから考えた・・・・
ですので,爆発したのは,1ドルではなくて,カメラなのです。だからこの問題は,左に起きた問題だということ。左の債権と債務に着目します。
shio.iconそうするとこの条文に適切に代入ができたはずなのね。債務者は誰ですか?
shio.icon債権者は誰ですか?
shio.iconただしの前まででいいので,shioと学生の名前を入れて読んでください。これが先ほどのご質問の答えです。わかりましたか?
shio.icon実際には,えっと,当然ね、貸主がその貸す債務,使用収益させる債務を完全に履行できなかった。398条以下から損害の賠償をする必要があるのですが,けれども,そのカメラに欠陥があって,カメラが爆発したという場合は,カメラのメーカーが責任を負うべきですよね。その場合は,不法行為の問題になるし,あるいは製造物責任の問題になります。
shio.icon6742条以下ね。なので,えっと,まだこの話は続くのですがそれをしていると代理の話ができないので,この話終わりにしていい?
shio.iconいい質問ありがとう。
shio.iconじゃあ,代理に戻って,代理は何条だっけ?36?
shio.iconね,位置づけ確認までしたから読みましょう。
shio.iconはい,時間がないので僕がお話しします。いい?さあ,我々がこれから扱う例は,以前,私がカメラを売った契約。今は僕がここにプノンペンにいる100ドルいただくという契約関係を締結することができます。
だけど,僕が日本にいて,みなさんに会うことができない,通信できない,その時に僕は別の人に頼むのですね。
そこで,僕がキム・スリャン先生に「カメラを学生に100ドルで売ってきてくれる?」と言ったとします。状況わかりましたか?
364条お願いをして,僕のカメラを契約を締結するようにお願いをしたというところまで代入してください。
さあ,じゃあ,代入ができたらまたバディで見比べてみましょう。
shio→【通訳】聞きながら,
キムスリャン
shio
スリャン
shio
shio.icon代入したものをもう一回読んでみましょう。
shio.iconおぷちゃー
shio.iconキムスリャン先生を代理人として,僕のカメラを皆さんに売る図を描いてみてください。どうぞ。
【通訳】止まった。
shio.iconよ〜く頭を使って,,工夫してごらん。
shio.iconいいね〜でも,売買契約ですよ。
shio.iconすごいね。みんなかけている〜素晴らしい!
shio.icon合っているとかではなくて,今まで習ったのも応用して,ちょっと違う形のものを自分で工夫して描いているから素晴らしい。と言っている。
shio.iconこの図は,僕はこう考えているというもの。正解はない。だから自由にかく工夫が大事。15分になったら,僕が描き始めます。
shio.iconさあ,じゃあ15分だから僕が図をかくよ。代理人が契約をするには,意思表示が必要ですね。なので,意志表示は誰がする?
shio.icon代理人が契約をした場合に,と描いてあるのですよ?だから,契約をするのは誰?
shio.iconというのは,意思表示をするのも,
代理人
キム先生が,studentに対して,意思表示をしますね。で,その意思表示の内容が,これと,これ普通の売買と同じでしょう?
だけども,その意思表示をする時に,あと要素が2つ必要なのですよね。
一つはなんだろう?
条文から見るんだよ?条文。
そうだね。本人のために契約をすることを示して,とあるね。ですから,キム先生は,「私はshioの代理人のキムです。」って描いて。
えっと,という風に,キム先生は,いうわけだ。つまりこの意思表示をする時に自分のために意思表示をしているのではなくて,shioの代理人として意思表示をしているということを明らかにしているのだね。
「顕名」というのですが,明らかにする,名前を明らかにする。
条文にある。373条,顕名という単語ある?
【通訳】これは明確化するって,書いてあるだけです。
shio.icon本人の名前を,って書いてある。
【通訳】書いてない。
shio.iconもう一つの要素は?
権限の範囲内において,その権限はshioが与えているから,代理権の授与と書いてください。
さあ,従って,代理人,キム先生の代理権の授与がされていること,本人の名前が明らかにされていることか必要ということです。契約しますから,相手方である学生も意思表示をしますよね。
その意思表示は,「shioに100ドルを支払う」そうすると,これによって,契約が成立します。
意思表示,意思表示,売買契約の意思表示,この意思表示には,プラス2つの要素。
それによって,契約が成立します。
さあその 成立したことによる法律行から何が生じるかというと,普通だったらば,この意思表示をした人に法律効果が生じる。だけどこの,4は364条,直接本人に帰属すると言っているね。
ということは,この,ここにキム先生は現れない。
そしてこの意思に基づいて生じる債務はshioに帰属する。
で,ですからその債権債務関係は,shioと学生との間に生ずるわけだよ。
さあ,このキム先生に生じるのではなくて,shioに帰属する。ということは,その2人の間に,債権債務関係生じる。発生する。こうなりますね。もちろんこの左右は別個独立ね。
364条に従って,代理人キム先生が代理人しとて本人のあり法律効果はこうなります。
さあ,つまりここで,契約の効果は直接本人に帰属する、左側の債務,右側の債権が帰属するわけですね。さあ,この代理人を介して締結して系契約と法律効果を見比べてください。
shio.icon違いが,【学生】ない。shio.iconその通りです。その通りです。代理人を介して契約した結果, 法律効果と直接契約を締結して生じた法律効果は同じ。これが代理です。 もちろん,生じた法律効果の結果,債務を履行する。それはもちろんこちらと一緒ね。従って,本人に効果が帰属するために,意思表示をする権限を得ていることと権限を得ていることと,本人のためにすることを明らかにしていること,の2つです。
shio.icon非常に便利な
契約を締結していないなのだけど,直接契約を締結したのと同じ法律効果が生じるのです。これが代理です。この様にこの代理権を授与するという関係がshioとキム先生との間にありますね。
shio.iconこの,代理権を授与する契約,は637条の委任契約です。
時間がきましたので以上で民法の授業はおしまいです。最後まで楽しんでくださってありがとうございました。民法ね,本当に短い時間しかお話しすることかてきなかったけれど,とても精密にできていて,面白い仕組みなんですね。ですから,あの,今回ね,条文の読み方を皆さんに教えましたからあとは,皆さん,自分の力で条文を読むことができると思います。民法に限らず,他の法律も同じ様に
ステップ0から,1〜7までを繰り返していれば,皆さんは必ず条文を読めるようになる。
ですので,ぜひの条文の読み方を実践してください。
その詳しい方法はあの本に書いてあります。図書館にあるはずでぜひ読んで,全てはお話してきませんでしたらあの本で補ってください。
shio.icon以上です。ありがとうございました。
【桜木先生】塩澤先生,通訳のお2人,本当にありがとうございました。そして,皆さん真剣に授業を受けてくれてとても嬉しく思います。今日こうやって民法終わりますけれど,甲本先生の知的財産についての授業があります。じゃあ今日はこれでおしまいです。
20180824 NUM民法 第6回