アマチュア業務
総務省令電波法施行規則第4条第1項第24号にアマチユア局を「アマチユア業務を行う無線局」と定義している。また、第3条第1項第15号には、アマチユア業務を「金銭上の利益のためではなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究その他総務大臣が別に告示する業務を行う無線通信業務」と定義
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アマチュア無線でよく言われる「多彩な楽しみがある」とは、限られたメニューから選択することでなく、「メニューに新しく追加していく」ことだと思う。「21世紀の子どもたちに、アマチュア無線を伝えたい」そのために必要なことを開発し、アマチュア業務に実装していきたい。
無線がもっと面白くなることを『発見』すること。誰かがやってくれるのを待つのではなく、必要なものを自ら『開発』すること。誰かの挑戦を無にする、笑いの対象とする文化をなくしたい。貴局の挑戦を私たちは応援していきたい。