長野県石油商業組合北信支部
令和7年11月26日 排除措置命令・課徴金納付命令(構成事業者)
北信支部の支部員(以下「支部員」という。)のうち17社(以下「17社」という。)に対し課徴金納付命令を行った。
17社が、当該違反行為の実行としての事業活動を行っていたものである。
非支部員3名に対する警告
⑴ 遅くとも令和6年12月19日頃以降令和7年2月4日頃までの間、非支部員3名は、継続的に、支部員から特定揮発油の販売価格の改定額等の情報を入手し、その情報を踏まえて、それぞれが販売する特定揮発油の販売価格の改定額等を決定していた疑いがある。
⑵ 非支部員3名らによる前記⑴の行為は、独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し同法第3条の規定に違反するおそれがあることから、公正取引委員会は、非支部員3名に対し、今後、前記⑴と同様の行為を行わないよう警告した。