野田醤油
東京高判昭和32年12月25日・昭和31年(行ナ)第1号〔野田醤油〕高民集10巻12号743頁、審決集9巻57頁
勘所
他の事業者の事業活動を支配するとは、原則としてなんらかの意味において他の事業者に制約を加えその事業活動における自由なる決定を奪うことをいうものと解するのを相当とする。(高民集785頁)
shiraishi.icon この事例は、野田醤油(キッコーマン)が自らの価格(小売価格を含む)を決めることによって他の醤油メーカーの価格まで支配した、という論法が取られた点でも特徴的であるが、その点は現代の多くの事例から見れば少々例外的である。ここでは、上記の汎用的な論点に関する判示にまず注目した。