過失(どこでも刑法2巡目)
#和田俊憲『どこでも刑法_#_総論』
過失致死罪・過失傷害罪は、一般的(広い)
交通事故
道路交通、鉄道、船舶、航空
各種工事の事故
火災事故
医療や薬品・食料品に係る事故
公害
全てが「過失犯」の名の下で議論される
共通した構造で規制・処罰されなければならないが、
実際は、問題となる活動の分野や行為の場面ごとに異なった議論・基準が発達
以下では、2つの例を取り上げる。
道路交通事故(信頼の原則)
信頼の原則とは
Xが交通法規に違反している場合でも、関係ない(126頁)
★ わかりやすい例として、Xが免許証不携帯の場合があるのではないか。
火災事故(管理過失)
ホテル代表取締役Xの責任
平成2年の最高裁決定
「火災発生の危険を常にはらんでいる上」
批判
継続的な活動における過失犯の範囲が広くなりすぎるのではないか