過失犯の共同正犯
和田俊憲『どこでも刑法 # 総論』
事例42のような場合でも犯罪が成立する、ということを確認
過失犯の共同正犯
★これまでの共同正犯の議論は、故意犯を前提としていた
したがって、「共謀」が問題とされた
★過失犯の共同正犯では、「共同義務に共同して違反すること」が必要
そうすると、事例42と同じような帰結も得られる
応用問題として「監督過失」が出てきている
過失の基本に立ち戻ると、予見可能性が必要なので、直接行為者の行為(過失行為)の予見可能性が必要