転嫁拒否行為企業名公表の方針
令和4年10月4日 古谷一之公正取引委員会委員長提出資料
公正取引委員会「適正な価格転嫁の実現に向けた取組」(令和4年10月)(新しい資本主義実現会議第10回提出資料)
今後、緊急調査等の結果を踏まえ、下記の転嫁拒否行為を行っている事業者に関 して、多数の取引の相手方に対して行っている事案又は過去に繰り返し行ってい る事案について、独占禁止法に基づき企業名を公表する。
労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストの上昇分の取引価格への反映の必要性について、価格の交渉の場において明示的に協議することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと。
労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストが上昇したため、取引の相手方が取引価格の引上げを求めたにもかかわらず、価格転嫁をしない理由を書面、電子メール等で取引の 相手方に回答することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと。
独占禁止法第43条
公正取引委員会は、この法律の適正な運用を図るため、事業者の秘密を除いて、必要な事項を一般に公表することができる。