誤想防衛・誤想過剰防衛
誤想防衛
故意は、
構成要件該当事実に対しても必要だが
「構成要件的故意」
違法性阻却事由の不存在に対しても必要
「責任故意」
★ネーミング??
★復習
法的評価に関する勘違い
法的評価を根拠づける事実に関する勘違い
118-119頁 覚醒剤でなく風邪薬だと思っていた
正当防衛を成立させる事実に関する勘違い
故意と過失の違い
誤想防衛は、故意を否定するだけであり、過失は否定しない
事例34「気づけた」なら、過失ありとなる。
誤想過剰防衛
36条2項の類推を認めるべき
★犯罪不成立の方向なので、類推解釈が認められやすいのであろう
「正当防衛を成立させる事実に関する勘違い」でなく、「正当防衛という法的評価となるという勘違い」ならどうか
責任故意の問題は、全ての違法性阻却事由に当てはまる
正当防衛だけでなく
例えば、被害者の同意にも当てはまる → 事例36