言歩木
平成30年10月25日 措置命令・課徴金納付命令
措置命令と課徴金納付命令が同時
返金措置計画の認定はない模様
違反行為は1個と認定しているように見える
「全国に配布された日刊新聞紙に掲載した広告」の配布年月日が下記のとおりであるところ、「課徴金対象行為をした期間」をそれらのうち最初の日から最後の日までとしている。
配布年月日
平成28年5月24日
平成28年9月23日
平成28年12月21日
平成29年5月24日
shiraishi.iconこれらを連続した1個の行為としつつ、最後の配布年月日で終了しているとするのは矛盾するようにも思われるが、4個の単発の行為であると構成したら、かえって「課徴金対象期間」が重なることになる(この場合の法的処理は論点となり得るが、本件は連続する1個の行為としたので論点となっていない)。
報道
毎日新聞
「言歩木は2016年5月~17年5月、日本農業新聞に計4回出した広告で…」