自動車運送業務
平成26年3月18日 自動車運送業務(海運)
情報交換についても禁止命令等
「特定自動車運送業務」の定義
「自動車運送業務のうち、我が国に所在する荷主を需要者とし、我が国の港で荷積みし、外国の港に荷揚げするもの(特定の荷主が、専ら又は優先的に、自らが出資する特定の船舶運航事業者と行う取引に係る当該業務を除く。)」(排除措置命令書別紙)
以下の3点において、それぞれ、味わい深い。
「我が国に所在する荷主を需要者とし」
「我が国の港で荷積みし、外国の港に荷揚げするもの」
「(特定の荷主が、専ら又は優先的に、自らが出資する特定の船舶運航事業者と行う取引に係る当該業務を除く。)」