翠光トップライン等
平成29年2月14日 控訴取下げの公表
平成28年11月10日 措置命令取消請求東京地判
東京地判平成28年11月10日・平成27年(行ウ)第161号〔翠光トップライン等〕判タ1443号122頁
本体191頁、別紙も付けると計227頁。
当裁判所の判断は97頁以下。
LEX/DBに登載されている。
提出期限後に提出した資料の扱い
過去の東京高裁判決と同旨(提出期間中に提出した資料の補足となるのみ)99-100(事実及び理由第3の1(4))
提出期限後に適切な資料が出てきた場合は消費者庁は命令を撤回する義務がある101(事実及び理由第3の1(5)ア。同ウに憲法論も含む詳細な判示。)
する100-105(事実及び理由第3の1(5))
平成16年の公取委立案担当者の内閣法制局への説明や解説書の解説は法体系に整合しないものであり意味を成さない旨を判示
以上を前提に、原告が消費者庁に提出期間内に提出した本件各資料(6頁で定義)を検討
指針の判断基準を是認105-106(事実及び理由第3の2(1))
具体的検討を終えた後、結論の決まり文句として、本件各資料ごとに、学術界・産業界で受け入れられた基準による合理的根拠を示す資料ではない旨を判示
一般消費者が表示の全体からどのような印象を抱くかが大事である旨の判示174-175(事実及び理由第3の2(9))
措置命令をしたことが裁量逸脱・濫用になる場合として東京もち東京高判を繰り返し179(事実及び理由第3の4(2))
弁明の機会の付与における記載に要求されるもの180-182(事実及び理由第3の5)
消費者庁が検討にあたって専門家から書面で意見を受領することは法律が要件とするところではない187(事実及び理由第3の7(5))