組織的犯罪処罰法等改正法
平成29年6月21日 公布(平成29年法律第67号)
組織的犯罪処罰法等改正法(本則)8条(官報9頁)により「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が改正される。
公布の日から起算して20日を経過した日から施行(組織的犯罪処罰法等改正法附則1条)。
犯罪による収益の移転防止に関する法律13条1項により、国家公安委員会が「疑わしい取引に関する情報」を提供する相手方である「検察官等」に、公取委の犯則事件調査職員を加える旨の改正。
形式的には、同項において対象犯罪とされる組織的犯罪処罰法2条2項1号イ(上記改正法による改正後のもの)で、「死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪」と定められており、独禁法89条の罪がこれにあたるから、ということではないかと考えられる。(要確認)
平成29年3月21日 国会提出
新旧など