第224回独占禁止懇話会議事概要
令和5年7月18日
フリーランス法関係
労働組合法上の労働者とフリーランス法上の事業者
ウーバーイーツの配達員が労働組合法上の労働者に該当することが確定したことをもって、フリーランス法の適用対象から外れるという関係にはないと考えている。
(もし確定したら、という質問への回答)
仲介とフリーランス法
仲介事業者が入る場合の特定業務委託事業者は誰になるのかという点について、契約上、仲介事業者とフリーランスの間が委託関係になっているという場合には、その仲介事業者は当然、特定業務委託事業者に該当する。他方で、契約上は仲介という形を取っている場合には、実態を見て判断することになり、契約上、仲介という形になっているからといって、直ちにフリーランス法の適用対象から外れるわけではないと考えている。また、仮に取引の実態として仲介であり、特定業務委託事業者に当たらないという場合でも、仲介事業者はフリーランス法上の調査の対象になり得て、仲介事業者の行為によってフリーランスの利益が害されている場合には、当局から指導するということもあり得る。
実際にやり取りされている金銭がどのような性質のものなのか、誰が誰に対してどのような責任を負っているのか等を個別に見ながら判断をしていくことになると考えている。また、業態によって、様々な実態があると思われるため、いろいろな事業者等から話を聞いた上で、ガイドラインや Q&A の形で一定の考え方を示していこうと思っている。今後、フリーランス法の施行後に、多種多様な個別事案が出てくると思われ、事案に応じてプラットフォーマーを指導していくことを含めて、工夫しながら対応していこうと思っているが、それでも足りないというケースが出てくる可能性も否定できない。フリーランス法には、3年後の見直し規定も置かれている。施行後の実績を踏まえ、必要があれば見直しを行っていきたい。