窪田本78-86頁(第9章)
成立した契約の、有効・無効
78頁①の「内容の確定性」は、それがなければ、そもそも、契約が成立していないのではないか、という説明になっている。
78頁②の「実現可能性」は、昔から、それがないと有効でない、と教えられてきたが、債権法改正(平成29年)で、それが否定された。
したがって、78頁③「社会的妥当性」と78頁④「適法性」だけを見ていく。
78頁③「社会的妥当性」
=民法90条 「公序良俗違反」
78頁④「適法性」
=民法91条
民法91条は、
(1) 任意法規に反してもよい、と規定しているが、
(2) それはつまり、強行法規に反してはならない、ということである
★民法90条で説明する方法と民法91条で説明する方法
無効の場合の実際的な帰結
不当利得(703条)
不法原因給付(708条)