窪田本64-75頁(第8章)
#窪田充見『契約法入門――を兼ねた民法案内』
以下は、主要な点の目次(構造図)だけですが、それを作るだけでも、理解が進むと思います。
代理
無権代理
無権代理人の責任
表見代理
①代理権授与の表示による表見代理
②権限外の行為の表見代理
③代理権消滅後の表見代理
「無権代理と相続」は、応用問題すぎるので、飛ばしてよい。
善意と悪意は、大事。
ただ、明治の法律である民法だけで通用する言葉、ということも、知っておくとよい。
その民法の通用力が強いので、多くの法律家の間で意味をわかってもらえるというだけ。