窪田本48-54頁(第6章)
著者は、諾成契約の中で、申込みと承諾について述べているが、規定の構造から見ると、契約の全体について、申込みと承諾が必要であると考えて、それだけで効力が生ずるのが「諾成契約」と考えるのが、良いように思われる。
「合意によって成立します(522条)」と書いてあるが、522条には、「合意」とは書いていない。条文で確認。
形式的だが、「申込み」は、よく出てくるので、送り仮名も覚えたほうがよい。
申込み・承諾
申込みの誘引(誘因ではない)
分類
諾成契約
要物契約
例 587条
要式契約
例 446条2項
52-54 履行不能
債権法改正前
履行不能なら契約は無効、という基本的発想
債権法改正後
履行不能でも契約は無効とせず、その上で、具体的な問題の解決(54頁)