独禁法の課徴金対象期間の終期
不当な取引制限・支配型私的独占では、違反行為終了日でなく実行期間の終了日を課徴金対象期間の終期とすることが法定されている(現行規定では7条の2第1項・7条の9第1項 → 2条の2第13項)。そこで、違反行為終了日の前日を実行期間終了日(課徴金対象期間の終期)とする「実務」があるようである。
排除型私的独占については、違反行為終了日を課徴金対象期間の終期とすることが法定されている(現行規定では7条の9第2項 → 2条の2第14項)。