独占禁止法第4版で見つかった誤り
254頁 註110
「当該違反行為をしていない者」には該当しない該当するが
313〜322頁
7条の3は、算定率を読み替えるのでなく、課徴金額を読み替えるという形式をとった条文であった。内容の実質は誤っていないつもりであるが、算定率を読み替えた形式をとったもの、という理解のもとで解説しているので、見出しの組立てから見直す必要がある。
令和元年改正後の7条の2第1項に、算定率を乗じない項目(同項4号)が加わったことに起因するものと考えられる。
算定率を乗じない7条の2第1項4号の部分も1.5倍とするので、利益に連動しているという立案者の説明はますますフィクションとなることになる。
7条の2第2項は、引き続き、算定率の読替えである。つまり、7条の2第1項4号の部分は軽減されない。
474頁 下から7行目
独禁法・下請法による保護があり得るが、
632頁 5行目
公平らしい概観外観が損なわれる事由
索引
861頁
東京高判令和元年11月27日〔土佐あき農業協同組合〕
185 → 184
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