独占禁止法3版754頁
註125
下記の事例を挙げたあと、既に引用している解説を引用。
小原第一橋東京高判(東京高判平成24年2月2日・平成20年(ワ)第26号〔鋼橋上部工工事談合損害賠償小原第一橋〕)は、次のように、発注者側の役職員が共同不法行為をしたと考えればよい旨を示唆しており、このことを書いておく。<発注者の一部役職員が入札談合に協力していた場合は、当該一部役職員が独禁法違反行為者と共同して不法行為を行ったと見るべきであり、発注者による違反行為者に対する損害賠償請求について過失相殺をすることは相当でない。>(審決集58巻2号の391〜392頁)
本文真ん中「これに起因した種々の問題がある。」のあたりに註を付け、以下のように書き込む。
「違約金条項に定められた損害賠償請求は、25条訴訟においてすることもできることを明らかにした事例として、【奥津内川橋】(審決集58巻2号の303頁)。」
註128の後に新たな註を付けて、以下のように書き込む。
「違約金条項は損害賠償額の予定であるとして契約解釈をする場合であっても、契約の当事者でない他の個別調整参加者に対しては、違約金条項に定めた額を超過する部分について損害賠償請求をすることができる。【奥津内川橋】(審決集58巻2号の305頁)。ただし、この事案においては、損害額は違約金条項に定めた額を超過しないとされた。」