独占禁止法3版751頁
註117が付いている本文について、まず、最も重要な事例として、鶴岡灯油最判の、<価格協定の実施により商品の購入者が被る損害は、現実購入価格と、この価格協定が実施されなかったとすれば形成されていたであろう価格(想定購入価格)との、差額である。>旨の判示を入れる。(民集1271頁、審決集●頁、裁判所PDF●頁)
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