独占禁止法3版525頁
誤記がありました。ご指摘に感謝します。2023-08-18
第3は、分割会社のなかに、その属する企業結合集団の国内売上高合計額分割対象部分に係る国内売上高が100億円を超える重要部分承継会社があり、かつ、承継会社の属する企業結合集団の国内売上高合計額が50億円を超える場合である(15条の2第3項3号、施行令19条)。
第4は、分割会社のなかに、その属する企業結合集団の国内売上高合計額分割対象部分に係る国内売上高が30億円を超える重要部分承継会社があり、かつ、承継会社の属する企業結合集団の国内売上高合計額が200億円を超える場合である(15条の2第3項4号、施行令19条)。