独占禁止法3版393頁
誤記がありました。
179) なお、特定の販売方法を要求する根拠が薄弱であって、当該特定の販売方法を
採る
採らない
商流に安売りが多いという場合に、実質的に価格拘束の観点から、独禁法上問題があるとした事例として、平成26年度相談事例5 〔電子機器メーカー対面説明義務付け〕。
#独占禁止法3版のなかで見つかった誤記
(この脚註は更に推敲したほうがよさそうですが、とりあえず誤り訂正のみ。)