独占禁止法3版367頁
註95
誤記がありました。ご指摘に感謝します。それに対応して、後続部分にも言葉を補ったほうがよいので、それも書き込みました。
原文
「その供給に要する費用」は平均総費用であると考えられていることが多く、可変的性質を持つ費用を下回る
費用
対価
が、「その供給に要する費用」すなわち平均総費用を「著しく」下回る
対価である
と考えられているものである。
第2刷(平成30年9月)
に反映させました。
#独占禁止法3版のなかで見つかった誤記