独占禁止法3版340頁
註15
「もののほか」には複数の解釈があるので、それに配慮した記述とする。あるいは、この註を全て削除する(細かいことを言えば註15の記述のとおりでよい可能性が少なくないが、そこまで詰めるほどの問題ではない。)。